労働安全衛生規則 |
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1 |
常時男性40人、女性10人の労働者を使用する事業場で、労働者が臥床できる休養室を男女別に設けなくてもよい。 |
× |
臥床できる休養室は常時使用労働者数が50人以上であるか、女性の常時使用労働者数が30人であるときに、男女別に区別して設けなければならない。(安衛規則618条) |
2 |
事業場に附属する食堂の炊事従業員について専用の休憩室を設けているが、便所は従業員と共用でもよい。 |
× |
事業場附属の食堂従業員に対しては、その専用の休憩室および便所を設けなければならない。(安衛規則630条11号) |
3 |
事業者は常時使用する労働者数が50人以上、または常時使用する女性労働者が20人以上の場合は、臥床することのできる休養所を、男女別に区別して設けなければならない。 |
× |
常時50人以上か、女性について常時30人以上が休養所設置の要件である。(規則618条) |
4 |
労働者を常時従事させる場所の照明設備について、6ヶ月に1回、定期的に点検を行えばよい。 |
○ |
照明設備は6月以内毎に1回、定期に行わなければならない。(安衛規則605条2項) |
5 |
労働者を常時従事させる場所の作業面の照度を、精密な作業では300ルクスになるようにすべきである。 |
○ |
精密な作業の場合、300ルクス以上なければならない。(安衛規則604条) |
6 |
窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することのできる部分の面積が、常時壁面積の20分の1である屋内作業場には、換気設備を設けなくてもよい。 |
× |
窓などの開口部など、直接外気に向かって開放することができる部分の面積は、「常時、床面積の20分の1以上」になるようにしなければならない。(安衛規則601条) |